憲法9条が今の時代に必要な理由とは?

最近、やたらと改憲議論が行政のトップである内閣総理大臣から仕掛けられています。本当に憲法9条は、今の時代に必要ないのでしょうか?憲法9条の条文から確認してみましょう。

憲法9条の第2項の意味

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

昔から議論の的になっているのが、2項の戦力不保持と、交戦権の否認です。1項については、戦力についての記述はなく、戦争という手段を使っての国際紛争の解決や、戦争を否定しているのみです。

しかし、国家として、安全保障の出来なくなる戦力を持たないという項目は、自衛隊の存在と矛盾しているため、司法の場で度々頭を悩ますこととなるのです。

よく言われるのが、個別的自衛権と集団的自衛権の違いです。日本はこちらから攻撃しない専守防衛の国なので、あくまでも個別的自衛権の一環として、自衛のための最低限度の組織である自衛隊しか所持していないということになっています。

最近の安保法案にあった集団的自衛権とは、第3国と共同して国防を行う権利のことです。安倍政権は、今までの個別的自衛権よりも拡大した解釈をし、ろくな議論をしないまま法案を通してしまいました。

1957年の砂川事件による最高裁の判断は、地方裁の判決の差し戻しでした。集団的自衛権を認めたわけではないのです。

憲法9条の歴史的な功績とは?

憲法9条によって、日本は歴史的に戦争に加担することなく半世紀以上にわたって過ごしてきました。1950年代の朝鮮戦争、1950~1970年代のベトナム戦争、1990年代の湾岸戦争などに自衛隊が派遣されたことは1度もありません。

隣国の韓国は、朝鮮戦争においては自国での紛争の当事者として、ベトナム戦争においては1964年から1972年まで派兵しています。また韓国は、1968年に最大人数として5万人の兵力を投入したのです。

日本は、1993年にペルシャ湾岸における機雷除去のためのPKO派兵を行いました。これは、人的貢献を焦ったあまりに憲法において違憲である海外派兵をなし崩し的に実行した一例です。

自衛隊は、この後の第二次アフガニスタン紛争や、イラク戦争において主に補給部隊として参加していますが、総ては1993年に派兵したことが発端となっています。

それでも、これまでは直接的な戦闘に参加することは一度もなかったのです。憲法9条による戦争に対する抑止力は充分に発揮されていたといえるでしょう。

現在において9条が必要とされる理由

今現在の日本の置かれている状況を整理してみます。日米安全保障条約は、今のところ健在で、日米地位協定によってアメリカ軍が日本に駐留しています。

自衛隊は、陸上、海上、航空すべての分野で防衛に特化しています。最近では、航空自衛隊が、巡航ミサイルの購入を計画したり、海上自衛隊がいずも級の空母化を検討していますが、今のところ実現していません。装備上でも法の上でも他国への攻撃が単独で出来る状況ではないのです。

よって従来とおり、アタックをアメリカが、ディフェンスを日本がそれぞれ担当することになっています。日本は、憲法9条があるかぎり、為政者によって他国を侵略することは出来ません。また、朝鮮や南沙諸島で有事があった場合でも派兵することは不可能なのです。

安倍政権やトランプ大統領がどう言おうが、法治国家である以上戦争はしません。万が一、他国から侵略された場合は、アタックをアメリカに、ディフェンスは自衛隊が担当するのみです。思いやり予算や、基地の供出はアメリカの兵力を当てにしているための措置です。

日本が、アメリカとの日米安保条約を解消しない限り、憲法9条を手放すことは合理的ではありません。近隣諸国がキナ臭くなっている現状こそ、最大限に活用できるのが、9条だからです。

日本が9条を手放す必要があるとすれば、世界から孤立しつつあるアメリカの国力が落ち、単独で国防をする場合でしょう。その場合は、核兵器を含めた国防に関する議論をすべきときだと思います。少なくとも、現段階で、憲法を改正することはデメリットしかありません。

特に安倍政権が加えたがっている、自衛隊の明記や緊急事態条項などは、一番必要のないことです。やるならそんな中途半端ではなく、9条2項の改変でしょう。しかし、その場合はアメリカのひも付きである以上、派兵させられる危険と隣合わせになります。

よって結論は、今の段階で9条改憲は断固として反対します。将来的にアメリカがあてにならなくなったときこそ、改憲を含めた国防を論じるときだと思います。

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